1947-11-28 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第1号
即ち新憲法は國民の不可侵且つ永久の権利として基本的人権を保障し、健全なる民主法政治國家の確立のために、最高裁判所に対し一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を與え、又裁判所に対し民事、刑事の裁判権の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する権限を與えているのであります。
即ち新憲法は國民の不可侵且つ永久の権利として基本的人権を保障し、健全なる民主法政治國家の確立のために、最高裁判所に対し一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を與え、又裁判所に対し民事、刑事の裁判権の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する権限を與えているのであります。
すなわち、新憲法は、國民の不可侵かつ永久の權利として、基本的人權を保障し、健全なる民主的政治國家の確立のために、最高裁判所に對し、一切の法律、命令、規則又は處分が適合するかしないかを決定する權限を與え、また、裁判所に對し、刑事の裁判權の外、すべての行政事件その他の法律的爭訟を裁判する權限を與えているのであります。